【2026年版】チラシ・パンフレット制作に使える補助金・助成金|最大30万円の広報費を活用する方法

【2026年版】チラシ・パンフレット制作に使える補助金・助成金|最大30万円の広報費を活用する方法

この記事の要約

  • チラシやパンフレットの制作費は、小規模事業者持続化補助金の「広報費」で補助を受けられます。
  • 2026年の第20回公募から、広報費には30万円(税込)の上限が新しく設けられました。
  • 補助率は3分の2です。つまり45万円のチラシ制作なら、30万円が補助されます。
  • ただし広報費だけの申請はできません。他の経費と組み合わせる必要があります。
  • 会社概要だけのパンフレットは対象外です。商品やサービスの宣伝が入っている必要があります。
  • 第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時までです。
  • お金は先に自分で払います。補助金が振り込まれるのは、すべてが終わった後です。
目次

結論:チラシ・パンフレットの制作費は補助金で戻ってきます

先に結論からお伝えします。チラシやパンフレットの制作費は、補助金の対象になります。

使える制度は「小規模事業者持続化補助金」です。この制度には「広報費」という費目があります。チラシ、パンフレット、ポスターの制作費や印刷費は、ここに当てはまります。

補助率は3分の2です。上限は30万円。ですから、45万円分のチラシを作れば30万円が戻ってくる計算になります。自己負担は15万円で済みます。

私は札幌でWEB制作とデザインの仕事をしています。ご相談をいただく中で、「補助金が使えると知らずに全額自己負担で作ってしまった」という話を何度も聞いてきました。これは本当にもったいないことです。

ただし、条件があります。しかも2026年に制度が変わりました。ここを知らないまま申請すると、確実につまずきます。

この記事では、私が制作の現場で見てきた注意点も含めて、順番に説明していきます。

そもそも補助金と助成金は何が違うのか

まず言葉の整理をします。ここが曖昧なまま進むと、後で混乱するからです。

補助金は、審査があります。申請すれば必ずもらえるわけではありません。予算に限りがあり、内容を審査されます。落ちることもあります。管轄は主に経済産業省や中小企業庁です。

助成金は、条件を満たせば原則もらえます。審査というより要件確認に近いです。管轄は主に厚生労働省で、雇用や労働環境に関するものが多くなっています。

チラシやパンフレットの制作で使うのは、ほぼ補助金のほうです。ですからこの記事でも、補助金を中心に説明します。

ただ実務上は、両方まとめて「補助金・助成金」と呼ばれることも多いです。自治体の制度では「助成金」という名前でも審査があることがあります。名前だけで判断せず、必ず募集要項を読んでください。

使える制度の中心は「小規模事業者持続化補助金」

どんな制度なのか

小規模事業者持続化補助金は、小さな事業者が販路を広げるための取り組みを支援する制度です。国が費用の一部を負担してくれます。

「販路開拓」というのがキーワードです。新しいお客さんを見つけるための活動が対象になります。チラシを配って新規客を呼ぶ。パンフレットを使って商品を売り込む。こうした活動が当てはまります。

誰が使えるのか

対象は「小規模事業者」です。従業員数で決まります。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)……常時使用する従業員 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業……常時使用する従業員 20人以下
  • 製造業その他……常時使用する従業員 20人以下

個人事業主も対象です。むしろ個人事業主にとって使いやすい制度だと私は思っています。

なお、ここでの従業員数には、会社役員や個人事業主本人は含みません。パートやアルバイトも、雇用形態によって数え方が変わります。細かい判定は商工会議所で確認するのが確実です。

いくらもらえるのか

一般型の通常枠なら、補助上限は50万円です。補助率は3分の2です。

75万円使えば50万円が補助される計算になります。ただし、後で説明するとおり、広報費だけで50万円を使うことはできません。

さらに特例があります。インボイス特例を使うと50万円上乗せされます。賃金引上げ特例なら150万円の上乗せです。両方満たすと、最大250万円まで広がります。

赤字の事業者が賃金引上げ特例を使う場合、補助率が4分の3に上がります。ここは覚えておくと有利です。

2026年の重要な変更点:広報費に30万円の上限ができました

ここが今回いちばん大事な部分です。

中小企業庁は2026年5月27日に、第20回公募の要領を公開しました。この回から、経費のルールが変わっています。

変更点1:広報費に30万円の上限が新設された

第20回から、広報費は30万円(税込)が上限になりました。

これは以前にはなかった制限です。ですから「補助上限50万円だから、チラシに50万円分使おう」という計画は通りません。広報費として認められるのは30万円までです。

残りの20万円分は、別の費目で使う必要があります。

変更点2:ウェブサイト関連費も30万円上限になった

同じくウェブサイト関連費にも30万円の上限が設定されました。

ただしこちらは、見方によっては緩和です。第19回までは「補助金交付申請額の4分の1まで」という縛りがありました。この4分の1ルールが撤廃されたのです。

以前は補助金額が小さいと、ウェブ関連にほとんど使えませんでした。今は事業規模が小さくても30万円まで充てられます。小さな事業者にとっては、むしろ使いやすくなりました。

変更点3:ネット広告・SNS広告が広報費に明記された

第20回から、インターネット広告とSNS広告が広報費の定義にはっきり書かれました。

これは実務上、かなり大きな変化です。紙のチラシとネット広告を組み合わせた計画が立てやすくなりました。

変更点4:相見積の基準が厳しくなった

機械装置等費について、相見積が必要になる基準が下がりました。以前は1件100万円超でしたが、第20回からは発注総額50万円超で必要になります。

手続きの手間は増えました。早めに見積を集める意識が必要です。

変更点5:賃上げ特例の内容が変わった

賃金引上げ特例が「最低賃金プラス50円型」から「給与支給総額 年平均プラス3.0%型」に変更されました。

狙う場合は、条件をよく確認してください。以前の感覚のままだと計画がずれます。

ここが落とし穴:広報費だけの申請はできません

これは絶対に押さえてほしい点です。

広報費だけを計上した申請は認められません。ウェブサイト関連費も同じです。どちらも単独申請は不可とされています。

つまり「チラシを作りたいだけ」という理由では申請が通りません。他の費目と組み合わせる必要があります。

組み合わせられる費目は、全部で8つあります。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 新商品開発費
  • 借料
  • 委託・外注費

たとえば、こんな組み立て方が考えられます。

  • チラシ制作(広報費)+ 展示会への出展(展示会等出展費)
  • パンフレット制作(広報費)+ ホームページ制作(ウェブサイト関連費)
  • チラシ制作(広報費)+ 新商品のサンプル開発(新商品開発費)

私がよくご提案するのは、2つ目の組み合わせです。紙とWEBの両方で同じメッセージを届けられるので、販路開拓としての筋が通ります。審査でも説明しやすくなります。

対象になるもの・ならないもの

ここを勘違いしている方が非常に多いです。具体的に整理します。

対象になるもの

  • 商品やサービスを宣伝するチラシの制作費・印刷費
  • 商品紹介が入ったパンフレットの制作費・印刷費
  • ポスターの制作費・印刷費
  • チラシのポスティング費用、新聞折込費用
  • デザイン費(外部のデザイナーに依頼した費用)
  • 商品撮影のためのカメラマン費用
  • インターネット広告・SNS広告の出稿費
  • ダイレクトメールの発送費用

対象にならないもの

  • 会社概要だけのパンフレット。商品やサービスの宣伝が目的でないため対象外です。
  • 名刺。販路開拓が目的とは認められません。
  • 販路開拓と関係のないブランド広告
  • 作ったけれど配らなかったチラシの分
  • 補助事業期間の外で行った広報活動
  • すでに支払い済みの費用(申請前に発注したもの)

特に注意してほしい2つのこと

1つ目。会社概要パンフレットは対象外です。

これは本当によくある勘違いです。「うちの会社を知ってもらうためのパンフレット」は、販路開拓に直接つながらないと判断されます。

ではどうすればよいか。商品やサービスの紹介を入れてください。「私たちはこういう会社です」だけでなく、「この商品をこういう方におすすめします」という中身を入れる。それだけで対象になり得ます。

デザインを依頼するとき、この点を最初に制作者へ伝えてください。後から構成を変えるのは大変です。

2つ目。配った分しか対象になりません。

チラシは、実際に配布または使用した数量分のみが補助対象です。1万枚刷って3千枚しか配らなかった場合、3千枚分しか認められない可能性があります。

ですから、必要以上に大量に刷るのは危険です。配布計画とセットで数量を決めてください。そして配布した証拠を残してください。ポスティング業者の報告書、折込の証明書、配布中の写真などです。

他の制度と比べるとどうなのか

「もっといい制度はないのか」と聞かれることがあります。比較してみます。

小規模事業者持続化補助金

チラシ・パンフレット制作なら、これが第一候補です。

  • 補助上限:50万円(特例で最大250万円)
  • 補助率:3分の2
  • 広報費の上限:30万円
  • 使いやすさ:個人事業主でも申請しやすい
  • 難点:商工会議所の書類が必要で、準備に時間がかかる

デジタル化・AI導入補助金(旧・IT導入補助金)

2026年度から、IT導入補助金は「デジタル化・AI導入補助金」に名称が変わりました。

ただし、チラシやパンフレットの制作には使えません。この制度はITツールの導入を支援するものです。紙の印刷物は対象外です。

ホームページ制作についても、デザインや制作費は対象外とされています。ITツールの機能部分が含まれる場合に限り、対象になる可能性がある、という位置づけです。

ここを誤解して申請準備を進めてしまう方がいます。注意してください。

札幌市の制度

私の地元、札幌市にも独自の支援制度があります。

たとえば札幌市新事業展開推進補助金です。市内の中小企業・小規模事業者が対象で、補助額は最大200万円、補助率は2分の1とされています。新事業化・技術開発・販路開拓が対象分野です。

また、札幌市エレクトロニクスセンターが窓口となる中小企業DX推進補助金もあります。

自治体の制度は、国の制度より競争率が低いことがあります。募集期間が短いのが難点ですが、確認する価値は十分あります。

相談先としては、さっぽろ産業振興財団が使いやすいです。国の制度と市の制度、両方の相談に乗ってもらえます。

結局どれを選べばいいのか

私の考えはこうです。

まず小規模事業者持続化補助金を検討してください。チラシ・パンフレットに使えて、個人事業主でも通りやすく、金額のバランスも良いからです。

そのうえで、自治体の制度も並行して調べてください。国の制度と自治体の制度は、同じ経費に重複して使うことはできません。しかし、別の取り組みに対してそれぞれ使うことは可能な場合があります。

申請から入金までの流れ

実際の手順を順番に説明します。ここを知らないと、スケジュールを見誤ります。

ステップ1:GビズIDプライムを取得する

申請は電子申請システムのみです。郵送はできません。

電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。これは事業者用の共通認証システムです。

ここが最初の関門です。取得に数週間かかることがあります。締切間際に気づいても間に合いません。補助金を使うと決めたら、真っ先に申請してください。

ステップ2:経営計画書と補助事業計画書を作る

次に計画書を作ります。ここが審査の中心です。

書く内容は、おおまかに次のとおりです。

  • 自分の事業の現状
  • 顧客のニーズと市場の動向
  • 自社の強み
  • 経営方針と今後の目標
  • 今回の補助事業で何をするのか
  • それによってどう販路が広がるのか

第20回からは「売上高・売上総利益の増加見込み」が補助対象事業の要件に追加されました。ですから「チラシを作ります」だけでは足りません。それがどう売上につながるのかを、数字を交えて書く必要があります。

私がお手伝いするときは、ここを一緒に考えます。「誰に」「何を」「どう伝えるか」が決まらないと、良いチラシは作れないからです。計画書づくりと制作の設計は、実はほぼ同じ作業なのです。

ステップ3:商工会議所で事業支援計画書(様式4)をもらう

これは必須です。忘れると申請できません。

地域の商工会または商工会議所に相談し、事業支援計画書(様式4)を発行してもらいます。電子申請システムに入力した後、作成を依頼する流れです。

重要なのは締切です。第20回の場合、申請締切は12月15日ですが、様式4の発行受付締切は12月4日です。11日も前倒しになっています。

しかも商工会議所は年末に混み合います。私の実感では、締切の1か月前には相談に行くべきです。

ステップ4:電子申請する

書類がそろったら、電子申請システムから提出します。

第20回の申請受付は2026年11月5日(木)から12月15日(火)17時までです。17時ちょうどで締まります。当日はアクセスが集中するので、前日までに終わらせてください。

ステップ5:採択発表を待つ

審査には2か月程度かかるのが一般的です。結果は事務局から通知されます。

ステップ6:交付決定を受けてから発注する

ここが最大の注意点です。

交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用は、補助対象になりません。

「採択されたからもう作り始めよう」ではありません。採択の後に「交付決定通知」が届きます。その日付以降に発注したものだけが対象です。

これを間違えて、全額自己負担になってしまった方を私は知っています。制作会社にも、このスケジュールを最初に共有しておいてください。

ステップ7:事業を実施する

補助事業期間の中で、チラシを作り、実際に配布します。

ここで大切なのが証拠を残すことです。

  • 見積書
  • 発注書・契約書
  • 納品書
  • 請求書
  • 振込明細(現金払いは避けてください)
  • 完成したチラシの現物
  • 配布したことがわかる写真や報告書

すべて保管してください。後の実績報告で必要になります。

ステップ8:実績報告を出す

事業が終わったら、実績報告書を提出します。集めた証拠書類を添えます。

ここで不備があると、補助金が減額されることがあります。丁寧にやってください。

ステップ9:補助金が振り込まれる

報告が承認されて、ようやく入金です。

補助金は後払いです。制作費は先に自分で全額払います。入金は数か月後です。

ですから、手元資金がないと使えません。ここを理解しないまま計画すると、資金繰りが苦しくなります。

よくある失敗と、その防ぎ方

私が見てきた、あるいは相談を受けた失敗例を挙げます。

失敗1:交付決定前に発注してしまった

いちばん多い失敗です。そして取り返しがつきません。

防ぎ方:制作会社に「交付決定が出てから発注します」と最初に伝えてください。良心的な制作者なら、必ずスケジュールを合わせてくれます。

失敗2:会社案内パンフレットを作ってしまった

「立派なパンフレットができた」と喜んでいたら、対象外だった。これも実際にあります。

防ぎ方:商品・サービスの紹介と、購入や問い合わせにつながる導線を必ず入れてください。企画の段階で決めることです。

失敗3:様式4の締切に間に合わなかった

申請締切ばかり見ていて、商工会議所の締切を見落とすパターンです。

防ぎ方:カレンダーに様式4の締切を先に書いてください。申請締切より、こちらを優先します。

失敗4:チラシを刷りすぎた

配った分しか対象にならないので、余った分は自己負担になります。

防ぎ方:配布計画から逆算して数量を決めてください。足りなければ追加で刷ればよいのです。

失敗5:計画書が「やりたいこと」だけになっていた

審査で見られるのは、それが売上につながるかどうかです。「きれいなチラシを作りたい」では通りません。

防ぎ方:「誰に配るのか」「何人に届くのか」「そのうち何人が来店する見込みか」まで書いてください。数字があると説得力が変わります。

失敗6:現金で支払ってしまった

支払いの証拠が残りにくく、確認に手間がかかります。

防ぎ方:必ず銀行振込にしてください。事業用口座からの振込が理想です。

自分が使えるかどうかの判断チェックリスト

ここまで読んで「自分は使えるのか」と迷っている方へ。次の項目を確認してください。

  • 従業員数が要件内におさまっている(商業・サービス業は5人以下、その他は20人以下)
  • チラシやパンフレットに、商品・サービスの紹介を入れられる
  • 広報費以外にも使いたい経費がある(単独申請はできないため)
  • 制作費を一度は自己資金で払える
  • 商工会議所に相談する時間が取れる
  • GビズIDプライムを取得する時間の余裕がある(数週間)
  • 交付決定を待ってから制作を始められる
  • 配布した証拠を残せる

すべてに当てはまるなら、申請を検討する価値は十分あります。

逆に「今すぐチラシが必要」「来月のイベントに間に合わせたい」という場合は、補助金は向きません。スケジュールが合わないからです。その場合は自己負担で作り、次の販促で補助金を使うと考えるほうが現実的です。

制作者として伝えたい、通る計画書と通らない計画書の違い

ここからは、私が制作の現場で感じていることを書きます。

計画書を見せていただくと、通りそうかどうかは何となく分かります。差が出るのは、文章のうまさではありません。「誰に届けるか」が決まっているかどうかです。

通らない計画書は、対象があいまいです

よくあるのが、こういう書き方です。

「新規顧客を獲得するためにチラシを制作し、地域に配布する」

一見、悪くないように見えます。しかしこれでは弱いのです。地域とはどこか。新規顧客とは誰か。何も決まっていません。

審査する側からすると、判断のしようがありません。そして正直に言えば、この状態ではチラシのデザインもできません。誰に向けて書くかが決まらないと、載せる言葉が決まらないからです。

通る計画書は、対象が絞られています

たとえば、こう書き換えます。

「当店から半径2キロ圏内に住む、小学生の子どもを持つ30代から40代の世帯を対象とする。この層は共働きが多く、平日夕方の食事準備に負担を感じている。そこで平日限定のテイクアウト弁当を訴求するチラシを制作し、対象エリアの5,000世帯にポスティングする。反応率1%を見込み、50件の新規利用を目標とする」

数字が入り、対象が絞られました。これなら審査側も評価できます。

そして何より、このレベルまで決まっていれば、良いチラシが作れます。見出しに何を書くか、写真に何を使うか、迷わなくなるからです。

計画書づくりと制作は、同じ作業です

私がお伝えしたいのはここです。

補助金の計画書を書く作業と、売れるチラシを設計する作業は、ほとんど同じです。どちらも「誰に」「何を」「どう伝えるか」を決める作業だからです。

ですから、計画書を面倒な事務作業だと思わないでください。ここを真剣に考えた分だけ、チラシの効果も上がります。補助金が通るかどうかは、その結果でしかありません。

業種別に見る、活用のイメージ

具体的にイメージしやすいよう、業種ごとの組み立て方を挙げます。

飲食店の場合

ランチメニューやテイクアウトを訴求するチラシが定番です。近隣へのポスティングと相性が良いです。

組み合わせるなら、ホームページやネット予約の導線が有効です。チラシで知ってもらい、スマホで予約してもらう流れを作ります。広報費とウェブサイト関連費の組み合わせで、それぞれ30万円まで計上できます。

美容室・サロンの場合

新規メニューやキャンペーンの案内が中心になります。写真の質が結果を左右する業種なので、撮影費を計上する意味が大きいです。

撮影費は広報費に含められる場合があります。ただし用途によって判断が分かれるため、事前に確認してください。

士業・コンサルタントの場合

ここは注意が必要です。「事務所案内」だけのパンフレットは対象外になりやすいからです。

対策としては、提供サービスを具体的に打ち出すことです。「相続手続きでお困りの方へ」「創業融資のご相談」など、サービス単位で作れば販路開拓として説明できます。

製造業・BtoBの場合

製品カタログやパンフレットが該当します。展示会への出展と組み合わせるのが王道です。

展示会等出展費という費目があるので、単独申請の制限もクリアできます。カタログを作り、展示会で配る。販路開拓の筋がはっきりしていて、審査でも説明しやすい組み立てです。

小売店の場合

セールやフェアの告知チラシ、新規取扱商品の案内などが考えられます。

新聞折込とポスティングのどちらが有効かは、商圏によって変わります。この判断も計画書に書けると、説得力が増します。

補助金を使わないほうがよい場合もあります

正直にお伝えします。補助金が向かないケースもあります。

急いでいる場合です。申請から入金まで、半年から1年近くかかることもあります。来月のイベントには間に合いません。

手元資金に余裕がない場合です。後払いなので、一度は全額を自分で負担します。資金繰りが厳しい状態で無理をすると、本末転倒になります。

作りたいものが対象外の場合です。会社案内や名刺しか必要ないなら、補助金は使えません。無理に対象に合わせて不要なものを作るのは、お金の無駄です。

補助金は目的ではなく手段です。使えるなら使う、合わないなら使わない。それでよいと私は思っています。

よくあるご質問

個人事業主でも申請できますか

できます。従業員数の要件を満たしていれば、個人事業主も対象です。開業届を出していることが前提になります。

開業したばかりでも使えますか

使える可能性があります。一般型の通常枠に加えて「創業型」という枠もあります。ただし通常枠と創業型の同時申請はできません。どちらが有利かは、商工会議所で相談してください。

デザイン費だけでも対象になりますか

デザイン費は広報費の対象になり得ます。ただし広報費だけの単独申請はできません。他の費目と組み合わせてください。

チラシとホームページを両方作れますか

できます。チラシは広報費、ホームページはウェブサイト関連費です。それぞれ30万円が上限です。両方を組み合わせた申請は可能です。

むしろ私は、この組み合わせをおすすめしています。チラシを見た人がホームページで詳しく調べる、という流れが作れるからです。販路開拓としての説明もしやすくなります。

採択率はどのくらいですか

回によって変動します。公募回ごとに事務局から結果が公表されます。一般的には、計画書の完成度で大きく差がつくと言われています。

数字を気にするより、計画書を丁寧に書くことに時間を使ってください。そのほうが確実です。

落ちたらどうなりますか

次の回に再挑戦できます。不採択の理由を踏まえて計画書を練り直せば、通ることは珍しくありません。

制作会社が補助金の手続きを代行してくれますか

制作会社によります。私の場合は、申請の代行そのものは行いません。行政書士など専門家の領域だからです。

ただし、見積書の作成、スケジュールの調整、計画書に書く販路開拓の中身についての相談には対応しています。制作者が関わることで、計画に現実味が出ます。

依頼を検討している制作会社があれば、「補助金を使う予定です」と早めに伝えてください。対応可否がはっきりします。

補助金はいつ振り込まれますか

実績報告が承認された後です。事業完了から数か月かかると考えてください。先に自己資金が必要です。

消費税は補助の対象になりますか

原則として消費税分は補助対象外です。上限額が「税込30万円」と示されている点と混同しやすいので、公募要領で必ず確認してください。

まとめ

最後に要点を整理します。

チラシ・パンフレットの制作費は、小規模事業者持続化補助金の広報費で補助されます。補助率は3分の2、上限は30万円です。

ただし2026年の第20回から、次のルールに注意が必要です。

  • 広報費の上限は30万円(税込)
  • 広報費だけの単独申請はできない
  • ネット広告・SNS広告も広報費に含まれるようになった
  • 申請受付は2026年11月5日から12月15日17時まで
  • 商工会議所の様式4は12月4日が締切

そして、いちばん大切なことをもう一度書きます。

交付決定の前に発注してはいけません。そして補助金は後払いです。この2つを外すと、計画そのものが崩れます。

私がお伝えしたいのは、補助金は「安く作るための制度」ではないということです。販路を開拓するための制度です。だからこそ、審査では「それが売上につながるか」を見られます。

逆に言えば、売れるチラシを本気で考えれば、計画書は自然と書けます。制作と申請は、別々の作業ではないのです。

札幌でチラシやパンフレットの制作をお考えで、補助金の活用を検討されている方は、お気軽にご相談ください。スケジュールの組み方から、販路開拓としての設計まで、ご一緒に考えます。

この記事の情報について

本記事は2026年8月時点で公開されている情報をもとに執筆しています。

補助金・助成金の制度は改定が頻繁です。金額、締切、要件は変更されることがあります。申請前には必ず公式の公募要領を確認してください。また、個別の判断については商工会・商工会議所、または行政書士などの専門家にご相談ください。

主な参照先は次のとおりです。

  • 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)」公募要領
  • 小規模事業者持続化補助金 公式サイト
  • さっぽろ産業振興財団
  • 札幌市 各種補助金制度
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